業種:土木関係
坪数:約35坪
工事項目:塗装,床工事,クリーニング
設計・打ち合わせ:1週間
工期:2日
グループ会社が移転をするということで、お問い合わせを頂きました。
もともとグループ全体でビルを借りていたので原状回復をしていませんでしたが、次回から一般の企業様が入居されるとのことで、お問い合わせを頂きました。
床・壁・天井を元通りにするのが原状回復の基本
今回の原状回復の作業範囲は、床の張替えと壁面の塗装とクリーニングでした。
まずは、塗装工事です。
長く使っていらしたので、所々塗装が禿げてしまっている部分がありました。
初めに既存塗装部分を剥がしてから、新しく塗り直します。
塗装工事は二度塗りが基本です。一回目が塗り終わったら、乾燥させてもう一度塗ります。
ただし、水性の塗料を使いますので、湿気や結露に弱いです。十分な乾燥時間を設ける必要があります。
作業当日は雨でしたので、結露によって塗料が垂れてしまう可能でしがありました。
そこで、お客様にお願いして工事が終わっても一日中空調のドライをつけっぱなしにしておいてもらいました。
クリーニングも徹底してやります
次に床の張替えをして、最後にキッチンのクリーニングを行いました。
汚れが目立っていたキッチンもクリーニングをすれば、次の方が気持ち良くお使いできるようになります。
今回の原状回復範囲の作業はこれで完了しましたが、施工範囲はビルによって異なります。
そもそも、原状回復作業とは?
原状回復とは
オフィスを借りたとき(=入居時)の状態に戻すことを指します。
オフィスの基本的な賃貸借契約では、ほとんどの場合、賃借人が退去日までに原状回復をして返却することが義務づけられています。これを原状回復義務と呼びます。
「原状に復した上で、本件建物を明け渡す」「躯体に関するものを除く、壁、天井、床等に対する修理は借主が負担する」など、どのような状態で貸主に返すべきなのか契約書に明記されています。
借りる時に賃貸契約書をチェックするもう一つの意味
賃貸契約書には、指定業者の有無の記載もあります。
今回は、指定業者が存在せず、お客様のお問合わせの下、工事をさせて頂きましたので良かったのですが、それができない場合もあります。
入居時の賃貸借契約書の中に「原状回復工事はビルオーナー・管理会社の指定工事業者に依頼しなければならない」といった内容が盛り込まれていることがあります。つまり、工事業者があらかじめ決められていることが多いのです。
トータルコストを下げる為に
そうなると、競争原理が働かず自然と高い見積もり金額が出てきてしまいます。賃借人としては、他の業者から相見積もりを取ることもできず、オフィス移転コストを下げたくても、他の安い工事業者を選べなくなってしまうのです。
入居時の賃貸借契約書の中に「原状回復工事はビルオーナー・管理会社の指定工事業者に依頼しなければならない」といった内容が盛り込まれていることがあります。つまり、工事業者があらかじめ決められていることが多いのです。
そうなると、競争原理が働かず自然と高い見積もり金額が出てきてしまいます。賃借人としては、他の業者から相見積もりを取ることもできず、オフィス移転コストを下げたくても、他の安い工事業者を選べなくなってしまうのです。
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