皆さんは防災設備についてどれほどご存知でしょうか?
オフィスでも会議室や個室などを作る上で意外と厄介なのが防災設備です。
年末にオフィスの防災意識を高めて頂きたく、今回は防災設備の紹介と基本的な設置基準についてご説明します。
1.煙感知器
煙感知器(けむりかんちき)、略して「けむかん」と言います。この設備はオフィス以外でもよく見る方は多いと思います。この煙感知器の役割は主に煙で火災を感知して、火災を知らせる設備。
会議室や個室を作る場合、消防法令条設置が義務付けられている設備。
よく設置を忘れてしまい、後から追加工事となってしまうケースが多いので
間仕切で個室や会議室を作る際は必ずチェックをしましょう!!
■煙地感知器の設置基準
煙感知器の基本的な設置基準は下記の通りとなります。
煙感知器は、下図にように壁(間仕切り含む)又は梁から600mm以上離れた位置に設置する。
- 天井付近に吸気口のある場所は、下図のように、その吸気口付近に設けること。なお、吹出し口からは1500mm以上離れた位置に設置。吹出口と吸込口が近接しているものにあっては影響を受けない位置に設置することが必要。
■煙感知器の感知範囲について
・煙感知器には1種~3種まで感知器の種類があり、それぞれ床面積によって感知範囲が異なります。
1種及び2種の感知範囲は、設置面の天井の高さが4m未満の場合150㎡、3種の場合50㎡となり、設置面の天井の高が4m以上20m未満の場合は、75㎡となります。(1種と2種のみ)
2.熱感知器
こちらもオフィスでよく目にする熱感知器、略して「ねつかん」と言います。煙感知器と見間違われることも多いのですが熱感知器と煙感知器とでは、設置基準や感知範囲などが変わってきます。
熱感知器は、感知器周辺の熱を検出して警報を発信するのが熱感知器です。熱感知器が作動した際には既にその場所は出火状態となっているため、火災の早期検知の観点からすれば、火災検出能力は煙感知器よりは低い物となります。
■煙地感知器の設置基準
熱感知器は煙感知器と違い、特に壁や梁からの距離は関係なく設置可能。
煙感知器同様、熱感知器空調機から1500mm離した所に設置しなくてはならない。
3.非常放送スピーカー
非常放送スピーカーも会議室や個室を作る上で、必要な防災設備の一つです。
BGM用のスピーカーと間違われることが多いのですが、火災発生時に人々に警報を伝えるための設備のことです。また、非常用放送設備は、自動火災報知設備と連動しているため自動的に音声警報音で知らせることができるのです。
■非常放送スピーカーの設置基準
ビルの用途が事務所であれば、消防法上は防火対象物のうち15項に分類され、11階以上の建築物、地階数3階以上のビルの場合に設置義務が求められます。
4.誘導灯
皆さんこれは分かりますよね?小学校の時に防災訓練の時に習ったやつです!念のためおさらいです。
誘導灯とは、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備。
誘導灯には避難口誘導灯と通路誘導灯の2種類あります。
因みに写真は避難口誘導灯です。
避難口誘導灯は避難口を示すための照明設備。設置基準は、避難口が歩行距離で30m以上先にある場合、避難口誘導灯を設置しなくてはいけない。
通路誘導灯は、廊下や階段、通路に設置する通路用の誘導灯で、避難方向を明示するために使用する。通路にあっては避難口誘導灯が視認できない曲がり角に設置し、避難口のある方向を示すために利用する。
5.スプリンクラー
スプリンクラーがある事務所は要注意です!!ご存知の通りスプリンクラーは災害時に大量の散水で消火をする物。スプリンクラーは散水範囲が決まっており、基本的には部屋全体に散水出来るよう、しっかりと計画をしなければいけません。
■スプリンクラーの設置基準
基本的には11階以上のビルに設置する。ビルによっては10階以下でも設置しなければいけないビルもある。
個室や会議室をつくる際には部屋全体に水が回るように設置しなくてはいけため、下記のような場合、スプリンクラーを増設する必要があります。
スプリンクラーの散水範囲は半径2.6m(2.6mの物もある)となるため、設計時には山水範囲を確認し設計をしましょう!!
この記事で紹介させて頂いた設置基準は悪まで基本的な設置基準となるため、防災工事を行う際は、必ず最寄の消防署または建築指導課に相談しましょう。
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