働く女性が増えている昨今、女性ならではのワークスタイルも重要になってきますよね。
結婚・出産も考えているけど仕事も継続したい。と、仕事と子育ての両立を考えている方もいらっしゃると思います。
そんな中、昨今は国も女性の活躍を支援していますので、以前よりも多くの制度が利用できるようになりました。今回は出産・育児の時に使える制度~2016年版~と題してまとめてみました。
どんな時にどんな制度が使えるの?
妊娠が分かったら、体調の変化・つわりなどで、体調を崩して休みが多くなってしまった。
↓そんなときに使える制度がこちら
①傷病手当金
勤務先の健康保険にご加入していて、仕事を病気やケガによって休んだ場合、連続4日以上休み、最長一年半給料が出ない場合に、給料の3分の2が支給される制度です。
こちらは休んだ4日目から計算されます。重度妊娠悪阻や妊娠高血圧症などで自宅療養が必要と判断された場合にも支給されます。
申請方法
ご加入の健康保険組合に請求します。手続きは本人に代わって会社が行なってくれるところが多いので、相談してみて下さい。
申請は休んだ日が確定してからのとなりますので、事後申請となります。
会社によって必要書類が異なり、診断書が必要になる場合もありますので、確認しておくのが良さそうです。
産休に入った後と出産後って、全くの無給になってしまうの?
↓いいえ。いずれ復帰する予定であればそんなことはありません。使えるは制度がこちら
②出産手当金
勤務先の健康保険にご加入していて、妊娠・出産で仕事を休み(産前42日・産後56日)産後職場復帰をする方が対象です。
給料の3分の2の金額が休んだ日分支給されます。
出産の為仕事を休んでいた期間の休業1日につき直近12ヶ月の標準報酬月額平均学÷30×2/3相当額が支給されます。
申請方法
ご加入の健康保険組合に請求します。手続きは本人に代わって会社が行なってくれるところが多いので、相談してみて下さい。
健康保険出産手当金支給請求書のほか、会社や組合指定の必要書類を提出します。
医師に記入してもらうものもあるので、2年以内はさかのぼって請求可能ですが必要書類は余裕のある産前にもらっておいた方が良いかもしれません。
出産の費用は保険組合が出してくれるって聞いたけど、いくらまでって決まっているの?
↓赤ちゃんが生まれた時にもらえる支援金はこちら
③出産育児一時金
勤務先の健康保険にご加入していて、妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産した場合に、1人の出産につき42万円が支給される制度です。
赤ちゃん1人につき42万円なので、双子の場合は84万円になります。
こちらの制度は国民健康保険に加入されている場合でも支給される制度です。組合によっては、この金額にプラス数万円の支給がある場合もあります。
申請方法
ご加入の健康保険組合に請求します。
支給方法に種類があり、それぞれ「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」と言われています。
・直接支払制度(お勧め!)…出産育児一時金の請求や受け取りをご本人に代わり医療機関が行なう制度。こちらは直接医療機関に支払われ、手続きも医療機関が代わりに進めていきます。42万円を上回る差額だけを退院時に医療機関に支払います。
・受取代理制度…出産育児一時金の請求や受け取りをご本人に代わり医療機関が行なう 制度。こちらはご本人が手続きをする必要があります。
・産後申請方式…産後に申請をし、ご本人に支払いが行なわれる方法となります。
手続きを医療機関にて行ってもらえる場合もありますが、制度によっては医療機関で対応していないものもありますので、確認してみて下さい。
子供が1歳になるまでは子育てに専念して、その後復帰したいと思ってるんだけどその期間に給付される制度はないの?
↓育休ですね。こちらも制度があるんです。
④育児休業給付金
健康保険に加入していて、育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人が育児休業を取得する時に使える制度です。
また、こちらは育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定の場合は対象外。育休中でも給与が8割以上出る方も対象外となります。
・育児休業開始から180日(6ヶ月)までは月給の67%
・育児休業開始から181日目以降は月給の50%
が支給となります。この場合の月給は休業開始前6ヶ月の月収の平均となります。
申請方法
勤務先からハローワークに請求します。手続きは本人に代わって会社が行なってくれますのでまずは相談を。
勤務先から必要書類を受け取り、記載して提出して下さい。その時、母子健康手帳などの育児事実を確認できる書類のコピーなど必要になりますので準備します。
また、こちらは子供が1歳を超えても保育所に入所できないなど休業が必要と認められる一定の場合には1歳6ヶ月に達するまで育児休業をする事が可能です。
育児休業はパパが取得する事も出来ますので、どのように取得するかはご夫婦で話し合って決めて下さいね。
子供手当って色々と変更になってるみたいだけど、今はどうなってるの?
↓2012年を機に児童手当という名称になりました。
⑤児童手当
子供にかかる生活費を支援する制度です。0歳から中学校終了まで支給されます。
・3歳未満…\15,000(月額)
・3歳~12歳…¥10,000(月額)
・中学生…¥10,000(月額)
2012年を機に世帯年収によって金額が制限(約1/3)されることになりました。家族構成によって異なる部分もありますのでお住まいの役所にご確認ください。
申請方法
出産したら赤ちゃんの名前を決めて、お住まいの市区町村の役所に出生届を提出しましょう。児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されませんので、出生届提出後その足で児童手当の申請を行なう方が多い様です。
まとめ
今回は代表的な制度をまとめてご紹介しました。
他にも社会保険料の免除や、時間外労働・深夜業の制限、軽易業務転換の措置など、仕事を続けるにあたり、無理の無い様に両立できる制度がいくつかありますので、勤務先に相談してみて下さいね。
どういった制度を使うのか。仕事やご家庭の事情を考慮し、上手く使用してみて下さい。
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