「防火対象物使用開始届出書」とは?
東京都火災予防条例に、下記のようなものがあります。
≪火災予防条例第56条の2≫
要は、オフィスビルなどの1室を借りて事務所などを開く際は、使用開始の7日前までに消防署に申請しなさい、ということです。
この申請の書類が、「防火対象物使用開始届出書」です。
間仕切り工事などをしない場合にも、提出の必要があるので注意が必要です。
明らかに「一室を借りるだけ」のテナント入居者には分かり得ない内容がありますので、ビルの管理会社やオーナーに不明点を確認しながら埋めていくわけです。
内装工事をする場合には「防火対象物工事等計画届出書」も必要!!
一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項の通知をした場合は、この限りでない。
≪火災予防条例第56条≫
要は、入居に当たって内装工事などを行う場合には、工事の届け出を着工の7日前までに消防に申請しなさい、ということです。
この書類が、「防火対象物工事等計画届出書」です。
上記のような、使用開始届出書と似た形式になります。項目もかぶっています。
「防火対象物使用開始届出書」と「防火対象物工事等計画届出書」を、施工開始前にまとめて消防署へ提出する場合がほとんどです。
内装工事を行う場合、変更後の間仕切り位置などが各条例に違反していないかといったことも合わせてチェックするため、間仕切りの仕様書などを同時に提出する必要があります。
「防火安全技術者」が事前確認すれば、「防火対象物工事等計画届出書」提出を省略できる!
防火対象物工事等計画届出書は添付しなければいけない書類も多く、ちょっとした工事の為にいちいち書類をまとめるのは大変です。
しかし、「防火安全技術講習」を修了することで得ることのできる、「防火安全技術者」という資格を持っている人が事前に工事内容を確認することで、書類提出を省略することができます。
一定の大きさ以上のテナントで必要になる防火管理講習とは別物ですので、要注意です。
届出書は誰が出すの?
「防火対象物使用開始届出書」、「防火対象物工事等計画届出書」とも、テナントに入居する方が提出をする義務があります。
ただでさえオフィス移転で忙しい最中に、管理会社やオーナーの確認をとり、工事図面を集めて… なんてことはもう現実的ではありません。
基本的には内装を行う業者さんに相談し、できる限り手間を減らしましょう。
弊社も書類の作成・提出までの代行業務を行っております。
防火安全技術者講習を修了した者もおりますので、お気軽にご相談くださいませ。
忙しい中うっかり出し忘れて、あとで消防署員さんに怒られる…、なんてことのないように、移転の際に必要な業務はしっかりと確認しましょう!!
オフィス移転と内装工事に関するあらゆるノウハウを配信しています。
どうぞお気軽にお問合せください。