労災保険とは?正しく理解して万が一の際に活用するために。

労災保険という言葉を知っていても、労災保険を使ったことがない人は多いでしょう。
本記事では労災保険について、できるだけ理解しやすいようにまとめていきます。

 

労災保険とは?

労災保険とは「労働災害補償保険」を略した名称です。
仕事中または通勤中に発生した事故や災害が原因で怪我をしたり、病気になったり、障害をおったり、死亡したりした場合などには、労災保険による保障が行われます。
労災保険の保険料は全額事業主の負担なので、従業員はただ利益だけを享受できます。

 

労災保険の対象となるケースとは?

1.仕事中の事故で怪我をした
一般的に「労災保険の対象」といえば、仕事中の怪我というイメージが多いと思います。
工事現場で仕事中に資材の下敷きになったり仕事で運転中に事故に遭ったりした場合は、労災保険を使うことになります。

2.仕事が原因で病気になった
厚生労働省では、労災保険の対象となる「職業病」のリストを公開しています。
いくつか簡単な例をピックアップします。
-重量物を扱うことによる腰痛
-チェーンソーなど振動する機械を長期間扱うことによる運動機能障害(白蝋病など)
-高熱の環境で労働することで発生した熱中症
仕事のせいで身体に異常が出た場合は厚生労働省の「職業病リスト」を確認してみてください。

3.仕事が原因で障害を負った
機械に手を挟まれて四肢を失ったり、視力を失ったりした場合がこれにあたります
こういったケースでは一時的な治療を行うだけでは保障として不十分なので、障害の程度に応じて労災保険から保険金が支給されます。

4.仕事が原因で死亡した場合
労働者が労働中の事故で死亡した場合、その労働者の家族は経済的に困窮しまいます。そういった家族には労災保険から保障が行われます。

5.仕事が原因でうつ等になった
仕事上のストレスで精神が磨り減った結果うつ病などになると、労災保険の対象となります。

6.通勤中の事故で怪我や病気になった
通勤時や退勤時に交通事故に巻き込まれて怪我や病気をした場合も、労災保険の対象です。
寄り道した先で事故に巻き込まれた場合は労災保険の対象外となるので注意してください。

7.仕事が原因の怪我や病気で休業した
仕事上の事故のせいで仕事を休んだ場合も、労災保険から一定額が支給されます。

 

労災保険の加入条件

労災保険は会社が加入し、そこで働く人全員に適用されます。正社員もアルバイトも適用対象です。
原則的には、1人でも従業員を雇用している全ての会社は、労災保険加入する義務があります。

ただし、以下の場合には加入しなくてもいいとされています。

-従業員が5人未満の個人経営の農業・水産業
-常時使用する従業員がいない個人経営の林業(1年以内に単発的に雇用した人数がのべ300人未満であること)
-同居の親族のみで事業を行っている場合(同居の親族は労災保険法上の労働者ではないため)

 

労災ではどれくらい給付金が支給されるのか?

2017年現在、労災保険の給付金額は以下のようになっています。

1.医療機関で治療を受けた
かかった治療費の全額が支給されます。

2.療養のため休業した
休業4日目以降、休業した日1日につき給付基礎日額の80%に相当する額が支給されます。
給付基礎日額とは、簡単にいうと「事故の直前3ヶ月間の平均日給」のことです。

3.療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、症状の内容が所定の傷病等級に該当する
傷病の内容に応じて、給付基礎日額の245~313日分が年金として支給されるか、一時金として100~114万円が支給されます。

4.障害が残った
障害の程度に応じて、給付基礎日額の56~313日分が年金として支給されるか、一時金として8~342万円が支給されます。

5.介護が必要になった
介護の費用として支出した金額全額が支給されます。
ただし、常時介護を受けているときは104,950円、随時介護を受けている場合は52,480円が上限です。
親族や友人の介護を受けている場合は最低額が設定されており、介護に支出した金額が57,030円未満ならば57,030円が一律に支給されます。ただし随時介護の場合、介護に支出した金額が28,520円未満の場合は一律28,520円の支給に留まります。

 

申請方法は?

労災の申請は、怪我や病気をした本人または家族が行うことができます。
しかし一般的には、会社が従業員に代わって手続を行います。
会社の担当者が協力をしてくれない場合、労働基準監督署の労災課に相談してください。必要な手続を教えてくれます。
会社が労災を認めないケースがあるので、そういった場合も労働基準監督署に相談するといいでしょう。

 

まとめ

労災保険は過去にさかのぼって申請する事もできます。
ただし時効が存在し、障害や遺族への保障に関しては5年、それ以外では2年までしか申請が認められません。
労災に遭った場合は、早めに会社または労基署まで相談してください。

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