たかがゴミを捨てるだけでしょ?と思っていたら大間違い。廃棄物の適正処理方法を間違えると、企業の信頼を失うだけではなく企業の存続すらという事態にも成りかねません。ここでは廃棄物処理の基礎中の基礎を解説致します。
廃棄物処理の目的
廃棄物の発生抑制、適切な処理によるリサイクルの推進、不法投棄の防止を目的とします。
不法投棄などを行うと、懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。
廃棄物処理法
廃棄物の搬出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、招集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
また、廃棄の処分場に入れる車輛は収集運搬車輛車となります。
廃棄物の種類
廃棄物には種類は多数ありますが大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類されます。ここでは一般廃棄物と産業廃棄物の種類についてご説明します。
一般廃棄物とは・・・食物くず・紙くず・繊維くず・木くず・廃棄プラスチック類・
雑多ゴミ・電池・ガラス陶器等
産業廃棄物とは・・・燃え殻・汚泥・廃油・排酸・廃アルカリ・廃プラスチック・木くず・ゴムくず
金属くず・石膏ボード・建設廃材
事業者の責務とは?
- その事業活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(※1搬出事業主)
- 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める
- 廃棄物の適正処理方法についての情報を提供することにより、適正処理が困難になることのないようにしなければならない。
- 廃棄物の減量化や適性処理について国や地方公共団体の施策に協力すること
※1搬出事業主とは・・・事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業主のこと
但し、工作物の建設や解体などの建設工事の場合は、発注者から直接工事を請け負った物、いわゆる元請が搬出事業者となる。
マニフェスト伝票とは?
マニフェスト伝票とは・・・産業廃棄物を適正処理している証明書で全7枚で構成されています。
A票(保管用)
B1票(保管用)
B2票(運搬終了票)
C1票(保管用)
C2票(処分終了票)
D票(処分終了票)
E票(最終処分終了票)
マニフェスト伝票の発行は誰がするのか?・・・原則搬出事業者(廃棄物を出す者)
マニフェスト伝票の管理・・・搬出事業主が一元管理
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